A 必須判例刑事訴訟法
現場写真の証拠能力と非供述証拠
犯行の状況を撮影したいわゆる現場写真は、非供述証拠に属し、当該写真自体又はその他の証拠により事件との関連性を認め得る限り証拠能力を具備するものであって、これを証拠として採用するためには必ずしも撮影者らに現場写真の作成過程ないし事件との関連性を証言させることを要しない。
判例上、現場写真は非供述証拠であり、事件との関連性が認められれば証拠として採用でき、撮影者の証言は必須ではない。
昭和59年12月21日最高裁第二小法廷刑集38巻12号3071頁(新宿騒乱事件)
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