司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人の利益供述の証拠能力

被告人に不利益な事実の承認に当たらない供述を録取した書面は、特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、証拠とすることができる。

322条1項は、不利益事実の承認以外の供述については特信情況を証拠能力の要件とする。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第322条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第22問(被告人供述書面)