条文・判例・学説を体系的に整理
被告人に不利益な事実の承認に当たらない供述を録取した書面は、特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、証拠とすることができる。
322条1項は、不利益事実の承認以外の供述については特信情況を証拠能力の要件とする。
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