条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が不利益な事実の承認を内容とする供述を録取した書面は、任意にされたものでない疑いがないときに証拠とすることができ、犯罪事実の存否の証明に欠くことができないことは要件ではない。
322条1項前段は任意性のみを要件とする。
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