司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

不利益事実の承認と証拠能力

被告人が不利益な事実の承認を内容とする供述を録取した書面は、任意にされたものでない疑いがないときに証拠とすることができ、犯罪事実の存否の証明に欠くことができないことは要件ではない。

322条1項前段は任意性のみを要件とする。

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関連条文

刑事訴訟法第322条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第22問(被告人供述書面)