A 必須条文刑事訴訟法
被告人の供述録取書
被告人の不利益な事実の承認を内容とする供述を録取した書面で被告人の署名又は押印があるものは、検察官の面前でされたものに限らず、任意にされたものでない疑いがないときは証拠とすることができる。
刑訴法322条1項は321条と異なり供述の相手方(面前者)による区別を設けておらず、録取者が誰であるかを問わない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の不利益な事実の承認を内容とする供述を録取した書面で被告人の署名又は押印があるものは、検察官の面前でされたものに限らず、任意にされたものでない疑いがないときは証拠とすることができる。
刑訴法322条1項は321条と異なり供述の相手方(面前者)による区別を設けておらず、録取者が誰であるかを問わない。
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