A 必須条文刑事訴訟法
被告人作成の供述書
被告人が不利益な事実の承認を内容とする供述を自ら書き記した書面(供述書)は、署名又は押印がなくても、任意にされたものでない疑いがないときは証拠とすることができる。
刑訴法322条1項が証拠能力要件として署名押印を求めるのは「供述録取書」であり、被告人が自書した書面には署名押印は要件とされない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が不利益な事実の承認を内容とする供述を自ら書き記した書面(供述書)は、署名又は押印がなくても、任意にされたものでない疑いがないときは証拠とすることができる。
刑訴法322条1項が証拠能力要件として署名押印を求めるのは「供述録取書」であり、被告人が自書した書面には署名押印は要件とされない。
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