C 補足その他刑事訴訟法
引込みの危険と補強証拠の範囲
共犯者の自白に補強証拠を必要とする見解のうち、補強証拠の範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪行為によるものであることで足りるとする立場に対しては、共犯者の自白には引込みや責任転嫁の危険があるがそれらの危険を防止することはできないとの批判がある。
補強の範囲が狭すぎると引込みの危険を防止できないという批判。
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条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者の自白に補強証拠を必要とする見解のうち、補強証拠の範囲を法益侵害があった事実とそれが何人かの犯罪行為によるものであることで足りるとする立場に対しては、共犯者の自白には引込みや責任転嫁の危険があるがそれらの危険を防止することはできないとの批判がある。
補強の範囲が狭すぎると引込みの危険を防止できないという批判。
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