B 重要判例刑事訴訟法
先行手続の違法と派生証拠
ある証拠物が収集された直接の手続のみに着目すれば違法が認められない場合でも、先行手続に重大な違法があって当該証拠物がその先行手続と密接な関連を有するときは、その証拠能力が否定されることがある。
いわゆる毒樹の果実論の適用。
平成15年2月14日最高裁第二小法廷刑集57巻2号121頁(覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成15年2月14日 | 刑集57巻2号121頁 | 覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑事訴訟法 | 第23問(違法収集証拠) |
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