B 重要その他刑事訴訟法
民事事件の証人尋問調書
民事事件における証人尋問調書は、刑事訴訟法第321条第1項第1号の裁判官の面前における供述を録取した書面に該当する。
刑訴法321条1項1号の文言は「裁判官の面前における供述を録取した書面」で、事件の種類による限定がない。最決昭29.11.11は、当該事件で作成されたものか他の事件で作成されたものかを問わないとしており、民事事件で裁判官の面前で行われた証人尋問の調書も、この書面に当たると解される。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。