B 重要条文刑事訴訟法
被告人作成の供述書と署名押印の要否
被告人が作成した供述書については、被告人自身が作成した文書であることから本人の供述であることが文書自体によって担保されるため、署名又は押印の有無にかかわらず、刑事訴訟法322条1項本文の趣旨により実質的に同一の要件のもとで証拠とすることができる。
刑事訴訟法322条1項本文の「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」のうち、「署名若しくは押印のあるもの」は録取書面に対する真正性確認の要件であり、被告人本人が自書により作成した供述書については、自筆により本人の供述であることが担保されることから、署名押印の有無を問わず実質的に同一の要件のもとで証拠能力が認められると解されている。
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