A 必須条文刑事訴訟法
被害者供述録取書面の証拠要件差異
司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものとでは、証拠とすることができる要件に差異がある。
検察官面前調書は刑事訴訟法321条1項2号(相対的特信情況等)により、司法警察員面前調書は3号(不可欠性と絶対的特信情況等)による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものとでは、証拠とすることができる要件に差異がある。
検察官面前調書は刑事訴訟法321条1項2号(相対的特信情況等)により、司法警察員面前調書は3号(不可欠性と絶対的特信情況等)による。
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