A 必須条文刑事訴訟法
任意性なき自白と憲法38条2項
任意にされたものでない疑いのある自白を犯罪事実を認定するための証拠とすることは、刑事訴訟法319条1項の定める自白法則に違反するのみならず、憲法38条2項の定める自白法則にも違反する。
最大判昭和45年11月25日(刑集24巻12号1670頁)は、偽計によって虚偽の自白が誘発されるおそれのある自白を証拠に採用することは、刑訴法319条1項に違反し、ひいては憲法38条2項にも違反するとした。
昭和45年11月25日最高裁大法廷刑集24巻12号1670頁(銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年11月25日 | 刑集24巻12号1670頁 | 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 刑事訴訟法 | 第24問(証拠と憲法) |
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