条文・判例・学説を体系的に整理
自己負罪拒否特権に基づき証言を拒否する証人に対して刑事免責を付与して供述を強制することは、憲法38条1項に直ちに違反するものではない。
刑事訴訟法157条の2の刑事免責制度による。
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