A 必須条文刑事訴訟法
違法収集証拠の証拠能力
違法に収集された証拠物の証拠能力については、憲法及び刑事訴訟法に明文の規定は置かれていないものの、刑事訴訟法の解釈として憲法31条による適正手続の保障並びに憲法35条による住居の不可侵及び捜索・押収を受けることのない権利の保障にも鑑み、そのような証拠物の証拠能力が否定される場合がある。
最判昭和53年9月7日(刑集32巻6号1672頁)は、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、将来における違法な捜査の抑制の見地から相当でない場合に、証拠能力を否定するとした。
昭和53年9月7日最高裁第一小法廷刑集32巻6号1672頁(覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年9月7日 | 刑集32巻6号1672頁 | 覚せい剤取締法違反、有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 刑事訴訟法 | 第24問(証拠と憲法) |
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