B 重要その他刑事訴訟法
被告人の犯行を認める発言の証言と伝聞
被告人から「被害者を殴り殺した」と言われたという証言は、要証事実を被告人の犯人性とする場合、供述内容の真実性が問題となるから伝聞証拠に当たる。
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人の供述を内容とするものであり、刑訴法324条1項により322条が準用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人から「被害者を殴り殺した」と言われたという証言は、要証事実を被告人の犯人性とする場合、供述内容の真実性が問題となるから伝聞証拠に当たる。
被告人以外の者の公判期日における供述で被告人の供述を内容とするものであり、刑訴法324条1項により322条が準用される。
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