B 重要その他刑事訴訟法
犯人特定と供述の存在(非伝聞)
犯人が被害者から特定の名前で呼ばれていたことを要証事実とする場合、目撃者の「犯人が被害者からその名前で呼ばれていた」旨の証言は、供述の存在自体が要証事実であるため伝聞証拠に当たらない。
目撃者が犯行現場で犯人が被害者から特定の名前で呼ばれているのを聞いた旨の証言は、目撃者自身が知覚した事実の供述であり、被害者の供述を問題にしていないため非伝聞となる場合がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人が被害者から特定の名前で呼ばれていたことを要証事実とする場合、目撃者の「犯人が被害者からその名前で呼ばれていた」旨の証言は、供述の存在自体が要証事実であるため伝聞証拠に当たらない。
目撃者が犯行現場で犯人が被害者から特定の名前で呼ばれているのを聞いた旨の証言は、目撃者自身が知覚した事実の供述であり、被害者の供述を問題にしていないため非伝聞となる場合がある。
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