B 重要その他刑事訴訟法
アリバイ供述と伝聞証拠
被害者が殺されたとき被告人が自宅にいたことを要証事実とする場合、証人の「被告人から犯行日より後に電話があり、犯行時刻頃には自宅でテレビ番組を見ていたと言われた」旨の証言は、被告人の供述内容の真実性に依拠するため伝聞証拠に当たる。
被告人が犯行時に自宅にいたかどうかは被告人の供述内容の真実性に依拠しなければ立証できず、電話の存在自体からは犯行時の所在を推認できないため、伝聞証拠に該当する。
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