B 重要その他刑事訴訟法
犯行時点より前の所持と伝聞
被告人が「探していた物を家の物置で見つけた」と言ったという証言は、要証事実を被告人がその物を以前から所持していたこととする場合、発言内容の真実性が問題となるため、伝聞証拠に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人が「探していた物を家の物置で見つけた」と言ったという証言は、要証事実を被告人がその物を以前から所持していたこととする場合、発言内容の真実性が問題となるため、伝聞証拠に当たる。
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