A 必須判例刑事訴訟法
主観面と補強証拠
自白以外の補強証拠によって、既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、犯意や知情といった犯罪の主観面について、自白が唯一の証拠であっても差し支えない。
補強証拠は客観的事実を裏付ければ足り、主観面は自白のみでよい。
昭和24年4月7日最高裁第一小法廷刑集3巻4号489頁(賍物故買)
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条文・判例・学説を体系的に整理
自白以外の補強証拠によって、既に犯罪の客観的事実が認められ得る場合においては、犯意や知情といった犯罪の主観面について、自白が唯一の証拠であっても差し支えない。
補強証拠は客観的事実を裏付ければ足り、主観面は自白のみでよい。
昭和24年4月7日最高裁第一小法廷刑集3巻4号489頁(賍物故買)
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