A 必須その他刑事訴訟法
犯人性と補強証拠
補強証拠は犯罪事実の存在について必要とされるものであり、犯人と被告人との同一性(犯人性)については補強証拠を要しない。
最大判昭和30年6月22日(刑集9巻8号1189頁、三鷹事件)は、被告人が犯罪の実行者であると推断するに足る直接の補強証拠が欠けていても、その他の点について補強証拠が備わっていれば、「憲法三八条三項の違反があるものということはできない」とした。
昭和30年6月22日最高裁大法廷刑集9巻8号1189頁(電車顛覆致死、偽証)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和30年6月22日 | 刑集9巻8号1189頁 | 電車顛覆致死、偽証 |
文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 刑事訴訟法 | 第26問(補強法則) |
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