司法試験短答式知識整理

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C 補足条文刑事訴訟法

共犯者の自白の補強証拠適格と本人自白

被告人が否認し共犯者だけが自白している場合は有罪とせず、被告人も自白している場合は共犯者の自白を補強証拠として有罪とする立場は、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の自白が含まれるのは被告人が否認している場合に限られると考えることになる。

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関連条文

刑事訴訟法第319条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第24問(共犯者の自白)