C 補足その他刑事訴訟法
自白の違法排除説と偽計による自白
不任意自白の排除の根拠を違法な手続により得られた結果であることに求める見解によれば、取調官が偽計を用いて得た供述は、手続の違法性を理由として排除されるのであり、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼした疑いがある場合に限って証拠能力が否定されるものではない。
この見解では、排除の基準は取調べ手続の違法性という客観的な事情にある。供述者の心理への影響を基準とするのは、虚偽排除説や任意性説の考え方である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。