条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官の面前における供述を録取した書面は、供述者が公判期日において前の供述と異なる供述をしたときは、前の供述を信用すべき特別の情況の存否を問わず、証拠とすることができる(特信情況が要件とされるのは検察官面前調書の場合)。
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