司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

裁判官面前調書の相反供述と特信情況

裁判官の面前における供述を録取した書面は、供述者が公判期日において前の供述と異なる供述をしたときは、前の供述を信用すべき特別の情況の存否を問わず、証拠とすることができる(特信情況が要件とされるのは検察官面前調書の場合)。

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関連条文

刑事訴訟法第321条第1項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第24問(伝聞法則)