B 重要条文刑事訴訟法
証人の自己矛盾供述と弾劾証拠
証人の証言の証明力を、その証人が以前に異なる内容のことを言っていた旨の他人の証言で争うことは、証人自身の自己矛盾供述を内容とするものであるから、刑事訴訟法328条の証拠を自己矛盾供述に限る説、純粋補助事実に拡張する説、限定なく許容する説のいずれを採っても許容される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人の証言の証明力を、その証人が以前に異なる内容のことを言っていた旨の他人の証言で争うことは、証人自身の自己矛盾供述を内容とするものであるから、刑事訴訟法328条の証拠を自己矛盾供述に限る説、純粋補助事実に拡張する説、限定なく許容する説のいずれを採っても許容される。
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