司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

自己矛盾供述限定説と他人の矛盾供述

証人の証言の証明力を、同じ事実を目撃した別人の異なる内容の供述調書によって争うことは、328条の証拠を自己矛盾供述に限る説や純粋補助事実に限り拡張する説では許されず、伝聞証拠を限定なく許容する説によってのみ許される。

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関連条文

刑事訴訟法第328条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第35問(328条の証拠)