条文・判例・学説を体系的に整理
共同被告人の一方が同意し他方が不同意の意見を述べた供述調書も、弁論を分離することなく、同意した被告人に対する関係では証拠として採用し取り調べることができる(刑事訴訟法326条1項)。
刑事訴訟法326条1項の同意は被告人ごとに効力を生ずる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。