司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

同意と不同意の混在

共同被告人の一方が同意し他方が不同意の意見を述べた供述調書も、弁論を分離することなく、同意した被告人に対する関係では証拠として採用し取り調べることができる(刑事訴訟法326条1項)。

刑事訴訟法326条1項の同意は被告人ごとに効力を生ずる。

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関連条文

刑事訴訟法第326条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第31問(弁論の併合・分離)