司法試験短答式過去問演習

過去問と解説で知識を確認

2006年 司法試験 刑事系科目

第31問配点 2点

被告人甲及び乙に対して別個に公訴提起がなされた後の弁論の併合・分離に関する次のアからエまでの各記述のうち,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№46]から[№49])
ア. 弁論併合前に,甲に対する関係で取調べ済みの証拠は,弁論併合により,その効果として,乙に対する関係でも証拠となる。[№46]
イ. 弁論併合後に,検察官が証拠調べ請求し,裁判所に採用されて取り調べられた証拠であっても,甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。[№47]
ウ. 弁論併合後に,検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し,甲の弁護人が同意,乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合は,弁論を分離しない限り,裁判所は,甲に対する関係でも,この検察官面前調書を証拠として採用し,取調べをすることはできない。[№48]
エ. 弁論併合後に,弁論を分離した上で甲を乙に対する被告事件の証人として尋問することは,証人となった甲に黙秘権が認められないにもかかわらず,尋問の結果作成された甲の証人尋問調書は刑事訴訟法第322条の要件を満たす限り,甲の被告事件においても証拠能力を取得することとなり,結局甲の黙秘権保障に反する結果となるから,許されない。[№49]