条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定人の供述の証明力を、その鑑定人が以前に異なる内容を述べた旨の他人の証言で争うことは、鑑定人自身の自己矛盾供述を内容とするものであるから、刑事訴訟法328条の証拠を自己矛盾供述に限る説によっても許容される。
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