A 必須条文刑事訴訟法
鑑定書の証拠能力
裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書は、供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、証拠とすることができる。
刑事訴訟法321条4項は、鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの(裁判所又は裁判官が命じた鑑定人作成の鑑定書)について、同条3項と同様に、供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは証拠とすることができると定める。
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