A 必須判例刑事訴訟法
鑑定受託者作成の鑑定書
捜査機関が嘱託した鑑定受託者作成の鑑定書は、裁判所の命じた鑑定人の鑑定と異なり宣誓(刑事訴訟法166条)も検察官・弁護人の立会権(170条)もないため信用性の情況的保障の点で差異があるが、判例(最判昭28.10.15)は321条4項を準用し、同じ要件の下に証拠能力を認めている。
最判昭28.10.15(刑集7巻10号1934頁)の判示による。
昭和28年10月15日最高裁第一小法廷刑集7巻10号1934頁(覚せい剤取締法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和28年10月15日 | 刑集7巻10号1934頁 | 覚せい剤取締法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 刑事訴訟法 | 第34問(鑑定書の証拠能力) |
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