A 必須条文刑事訴訟法
検証調書の証拠能力
捜査機関の検証の結果を記載した書面は、作成者が公判期日において証人として尋問を受け真正に作成されたものであることを供述したときに証拠能力が認められ(刑事訴訟法321条3項)、鑑定人の鑑定書(同条4項)と同じ要件によるが、裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面は同条2項によりこの要件なしに証拠とすることができる。
刑事訴訟法321条2項〜4項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関の検証の結果を記載した書面は、作成者が公判期日において証人として尋問を受け真正に作成されたものであることを供述したときに証拠能力が認められ(刑事訴訟法321条3項)、鑑定人の鑑定書(同条4項)と同じ要件によるが、裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面は同条2項によりこの要件なしに証拠とすることができる。
刑事訴訟法321条2項〜4項による。
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