司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

鑑定人の虚偽鑑定罪

裁判所から鑑定を命じられ法律により宣誓した鑑定人が故意に虚偽の鑑定をしたときは虚偽鑑定罪(刑法171条)で処罰されることがあるが、宣誓をしない鑑定受託者は同罪の主体とならない。

刑法171条による。

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関連条文

刑法第171条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑事訴訟法第26問(鑑定)