条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所から鑑定を命じられ法律により宣誓した鑑定人が故意に虚偽の鑑定をしたときは虚偽鑑定罪(刑法171条)で処罰されることがあるが、宣誓をしない鑑定受託者は同罪の主体とならない。
刑法171条による。
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