条文・判例・学説を体系的に整理
証人がまだ証言していない事実を前提として尋問することは、証人の供述に不当な影響を及ぼす誤導尋問にあたり、許されない。
誤導尋問は相当でない尋問として許されない(刑事訴訟規則199条の13)。
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