B 重要条文刑事訴訟法
未取調べ書面等の成立同一性の尋問
書面又は物の成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合は、その書面又は物が証拠調べを終えていないものであっても、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えれば(相手方に異議がないときを除く)、示して尋問することができる(刑事訴訟規則199条の10)。
刑事訴訟規則199条の10第1項・2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
書面又は物の成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合は、その書面又は物が証拠調べを終えていないものであっても、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えれば(相手方に異議がないときを除く)、示して尋問することができる(刑事訴訟規則199条の10)。
刑事訴訟規則199条の10第1項・2項による。
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