A 必須条文刑事訴訟法
主尋問の争いのない事項と誘導尋問
主尋問における誘導尋問は、訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項に関するときは、許される(刑事訴訟規則199条の3第3項2号)。
刑事訴訟規則199条の3第3項2号の定めによる。
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主尋問における誘導尋問は、訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項に関するときは、許される(刑事訴訟規則199条の3第3項2号)。
刑事訴訟規則199条の3第3項2号の定めによる。
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