A 必須条文刑事訴訟法
主尋問の準備的事項と誘導尋問
主尋問における誘導尋問は原則として許されないが、証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するときは、許される(刑事訴訟規則199条の3第3項1号)。
刑事訴訟規則199条の3第3項1号の定めによる。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
主尋問における誘導尋問は原則として許されないが、証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するときは、許される(刑事訴訟規則199条の3第3項1号)。
刑事訴訟規則199条の3第3項1号の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。