条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者の一方が同意した供述調書の採用決定を留保して証人を尋問し、証言が調書と同内容なら調書の請求を却下・撤回勧告する方法は、同意した被告人にとって調書の内容の方が証言より有利となり得る点への配慮が足りない。
刑事訴訟法326条1項による。
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