司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

同意調書の採用留保と有利な供述の考慮

共犯者の一方が同意した供述調書の採用決定を留保して証人を尋問し、証言が調書と同内容なら調書の請求を却下・撤回勧告する方法は、同意した被告人にとって調書の内容の方が証言より有利となり得る点への配慮が足りない。

刑事訴訟法326条1項による。

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関連条文

刑事訴訟法第326条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第34問(併合審理と証拠)