条文・判例・学説を体系的に整理
検察官面前調書の証拠能力(刑事訴訟法321条1項2号後段)の要件の有無を判断するために、裁判所が採用決定の前に供述調書を見ることは許される。
刑事訴訟法321条1項2号後段による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。