司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,322 / 14,461次へ
B 重要条文刑事訴訟法

証拠能力判断のための採用前の調書閲読

検察官面前調書の証拠能力(刑事訴訟法321条1項2号後段)の要件の有無を判断するために、裁判所が採用決定の前に供述調書を見ることは許される。

刑事訴訟法321条1項2号後段による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第321条第1項第2号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第33問(証拠調べ)