条文・判例・学説を体系的に整理
検察官面前調書が公判供述との相反を理由に(刑事訴訟法321条1項2号後段)証拠として採用された場合でも、公判期日における証人の証言は、独立に証拠能力を有する。
刑事訴訟法321条1項2号後段による。
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