司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

検察官調書採用後の公判証言の証拠能力

検察官面前調書が公判供述との相反を理由に(刑事訴訟法321条1項2号後段)証拠として採用された場合でも、公判期日における証人の証言は、独立に証拠能力を有する。

刑事訴訟法321条1項2号後段による。

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関連条文

刑事訴訟法第321条第1項第2号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第33問(証拠調べ)