A 必須条文刑事訴訟法
公判前証人尋問調書の証拠能力
第一回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、刑事訴訟法321条1項1号の裁判官の面前における供述を録取した書面に該当する。
刑事訴訟法228条1項・321条1項1号による。
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第一回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、刑事訴訟法321条1項1号の裁判官の面前における供述を録取した書面に該当する。
刑事訴訟法228条1項・321条1項1号による。
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