条文・判例・学説を体系的に整理
証拠物には伝聞法則が適用されないが、証拠調べの請求に対する採否の決定に当たっては、相手方又は弁護人の意見を聴かなければならない(刑事訴訟規則190条2項)。
刑事訴訟法320条1項は、供述証拠についての規定である。
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