司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

証拠物の採否決定と相手方の意見聴取

証拠物には伝聞法則が適用されないが、証拠調べの請求に対する採否の決定に当たっては、相手方又は弁護人の意見を聴かなければならない(刑事訴訟規則190条2項)。

刑事訴訟法320条1項は、供述証拠についての規定である。

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刑事訴訟法第320条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第33問(証拠調べ)