条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は相当と認めるとき、証人と傍聴人の間にも遮蔽措置を採れる。
刑事訴訟法157条の5第2項の定めによる。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前は157条の3第2項に定められていた。
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