司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

証人と傍聴人との遮蔽措置

裁判所は相当と認めるとき、証人と傍聴人の間にも遮蔽措置を採れる。

刑事訴訟法157条の5第2項の定めによる。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前は157条の3第2項に定められていた。

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第36問(証人の保護)