B 重要条文刑事訴訟法
ビデオリンク尋問の対象となる証人の範囲
ビデオリンクによる証人尋問は性犯罪被害者等のほか、在席供述で圧迫等を受けるおそれがある者等にも認められる。
刑事訴訟法157条の6第1項による。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前は157条の4第1項に定められていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
ビデオリンクによる証人尋問は性犯罪被害者等のほか、在席供述で圧迫等を受けるおそれがある者等にも認められる。
刑事訴訟法157条の6第1項による。平成28年法律第54号による改正(2018年6月1日施行)前は157条の4第1項に定められていた。
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