司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人との遮へいと弁護人出頭

被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

刑事訴訟法157条の5第1項ただし書の定めである(平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕前は157条の3第1項ただし書)。

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第36問(証人の保護)