A 必須条文刑事訴訟法
被告人との遮へいと弁護人出頭
被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
刑事訴訟法157条の5第1項ただし書の定めである(平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕前は157条の3第1項ただし書)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
刑事訴訟法157条の5第1項ただし書の定めである(平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕前は157条の3第1項ただし書)。
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