A 必須条文刑事訴訟法
付添人の義務
証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
刑事訴訟法157条の4第2項の定めである(平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕前は157条の2第2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
刑事訴訟法157条の4第2項の定めである(平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕前は157条の2第2項)。
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