条文・判例・学説を体系的に整理
何人でも証人として尋問することができ(刑事訴訟法143条)、幼児の証人適格は年齢だけで否定されず、体験した事実を認識・記憶・表現する能力の有無が個別に判断される。
刑事訴訟法143条による。
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