司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

幼児の年齢と証人適格

何人でも証人として尋問することができ(刑事訴訟法143条)、幼児の証人適格は年齢だけで否定されず、体験した事実を認識・記憶・表現する能力の有無が個別に判断される。

刑事訴訟法143条による。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第143条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年刑事訴訟法第35問(証人尋問)