B 重要その他刑事訴訟法
不同意被告人尋問後の同意調書取調べ
共犯者の併合審理のまま、供述調書に同意した被告人の関係では供述調書の採用決定はするがその証拠調べを不同意の被告人の関係での証人尋問終了後に行う方法は、裁判官が先に伝聞証拠で心証を形成してしまう不安に配慮し、当事者の意向を反映できるが、同一手続内の事実認定の合一的確定の要請に反するおそれがある。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者の併合審理のまま、供述調書に同意した被告人の関係では供述調書の採用決定はするがその証拠調べを不同意の被告人の関係での証人尋問終了後に行う方法は、裁判官が先に伝聞証拠で心証を形成してしまう不安に配慮し、当事者の意向を反映できるが、同一手続内の事実認定の合一的確定の要請に反するおそれがある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。