条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者の併合審理のまま、まず供述調書に同意した被告人の関係で供述調書を取り調べ、次に不同意の被告人の関係で証人を尋問する方法は、先に伝聞証拠で心証を形成する不安と合一確定の要請への抵触のおそれがあるが、当事者の意向を反映できる。
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