条文・判例・学説を体系的に整理
共犯者の弁論を分離し、一方の被告人の審理で供述調書を、後日他方の被告人の審理で証人を取り調べる方法は、同一手続内の事実認定の不整合を回避できるが、同一の裁判官が審理するなら、先に伝聞証拠で心証を形成する不安は解消されない。
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