条文・判例・学説を体系的に整理
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができ(刑事訴訟法146条)、宣誓した証人もこの証言拒絶権を有する。
刑事訴訟法146条の定めによる。
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