条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、被告人又は弁護人が開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方(検察官)の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない(刑事訴訟法316条の26第1項)。
刑事訴訟法316条の26第1項の定めである。
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